ワーキングホリデーに出発する前に必要な「役所手続き」。
複雑そうに聞こえるかもしれませんが、しなければならないことは至ってシンプルです。
この記事ではワーキングホリデー出発前に必要な役所手続きを【3分で分かるように】ご紹介します。
この記事はこんな人におすすめ!
- ワーキングホリデーに出発する予定のある人
- 「出国時の役所手続きってめんどくさそうだなぁ・・・。」と思っている人
- 初めてワーキングホリデーに挑戦する人
【3分で分かる!】ワーキングホリデー出発前に必要な役所手続き

「役所手続き」と聞くと、なんだか複雑で面倒くさいイメージがありますよね。
しかし意外にもワーキングホリデーに出発する前、役所に提出しなければならない書類はただひとつ。
「国外転出届」です。
「国外転出届」とは?
国外転出届とは、「日本に居住していない事を住んでいる地域の市町村役場にお知らせする届」です。
国外転出届は海外転出届と呼ばれることもあり、これらを提出する作業を「住民票を抜く」と表現することもあります。
また、1年以上海外へ滞在する予定がある人は国外転出届を提出する義務があるので忘れないための注意が必要です。
- 「国外転出届」はどこに提出するの?
-
お住まいの地域の市町村役場です。
わたしも実際にワーキングホリデーに出発する前、国外転出届を提出しました。
わたしが実際に国外転出届を提出した際に必要だった持ち物
- パスワード
- マイナンバーカード
- 年金手帳
- 印鑑
- 転出先の国名と住所
たとえば渋谷区は、国外転出届を提出する際の持ち物に住民基本台帳なども含むようです。
こちらは事前にお住いの市町村役場へ問い合わせましょう。
「国外転出届」提出の流れ

なるほど。僕は3か月後にワーキングホリデーに行く予定だから、早めに区役所に行って手続きをしようかな!
と、思うかもしれません。
しかしほとんどの場合、国外転出届の受け付けは出国日の14日前からですので注意が必要です。
住んでいる地域の市町村役場へ問い合わせを行い、国外転出届を提出する際に必要な持ち物を確認しましょう。
事前に役所が空いている時間も聞いておくのがおすすめです。
実際に役所へ行って、国外転出届を提出しましょう。
郵送で提出できる役所もあるそうです。
また、ほとんどの市町村役場では転出日の14日前からしか受け付けていないので注意が必要です。
※市町村役場により異なりますので、必ず事前に確認してください。
お気を付けて、いってらっしゃい!
わたしは事前に、
- 国外転出届を提出する際に必要な持ち物
- 国外転出届の届け出期間
- 役所が空いている曜日と時間帯
を役所に電話をして確認しました。
そのおかげで当日はあまり待つことなく、30分くらいで手続きが終了。
スムーズに終わらせることが出来ました。
また、「忙しくて役所に行く暇なんてない・・・。」という方は委任状があれば代理人に届を提出してもらえる場合もあります。こちらもお住まいの地域の市町村役場に問い合わせてください。
「国外転出届」を提出する際に知っておきたいこと

「国外転出届」を提出すること自体は、書類を記入するだけですのですごく簡単です。
しかし、国外転出届を提出する際に知っておきたいことがいくつかあります。
知っておきたいこと①住民税
住民税はワーキングホリデーに出発した後でも支払い義務が発生する場合があるので、注意が必要です。
住民税を課せられるのはどんな場合?
普通徴収対象者が1月1日の時点で日本に居住していた場合です。
その年の6月に納税通知書と納付書が送られてきます。
つまり、あなたが12月31日までに出国すれば次年度の住民税を払う義務はないが1月1日以降に出国した場合はその年の住民税を支払う必要があるということです。
- 例えば今年の4月に出国しても、出国後の6月に来た納税証明書に従って支払う義務があるの?
-
あります。(ほとんどの場合)
東京都板橋区では、以下の通り「例え出国後でも支払い義務がある」としています。
既に納税通知が送付された後に国外転出される場合には
[1]出国前に全額納付していただくか
[2]国内に口座を開設していただき口座振替の手続きを行っていただくか
[3]前途した納税管理人を定めて納付を委任していただくことになります。
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/faq/tetsuduki/zei/juminhyo/1001004.html より引用
支払金額は前年の所得額によって異なりますので、事前に必ず確認しましょう。
知っておきたいこと②国民年金
国外転出届を提出した時点で、国民年金を支払う義務は無くなります。
わたしは実際にオーストラリアにワーキングホリデーに来てから日本の国民年金は支払っていません。
しかし、20歳以上65歳未満の海外に居住する日本人は任意で国民年金を支払うことが可能です。
海外転出後も国民年金を支払うメリット
- 死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに遺族基礎年金や障害基礎年金が支給される。
- 将来の受給金額が減らない。(満額で受給できる)
金銭的に余裕があれば支払っても良いかと思います。
しかしワーキングホリデーから帰国した後でも、海外の滞在期間が2年以内なら「後納制度」という制度を利用することで過去分をさかのぼって支払うことが可能ですのでまずは支払いをせず帰国後に検討するのがおすすめです。
知っておきたいこと②健康保険
国民健康保険とは農業者や自営業者,民間企業を退職した方等が加入するものです。
ワーホリに行く人は企業を退職している方がほとんどかと思いますので、通常はこちらを支払う義務があります。
しかし国外転出届を提出して海外に滞在している場合、国民健康保険を支払う義務はありません。
従って、「健康保険証」を使用することが出来なくなります。
「健康保険証」を使えなくなる前に、必要な治療(特に歯科治療)は必ず受けておくようにしましょう。
国民健康保険について知っておきたいこと
市町村役場によっては、

ワーキングホリデーは「旅行」という扱いになりますので、国外転出届の提出は必要ありません。
と言われる場合があります。
国外転出届を提出していない(=国民健康保険を払い続けている)かつ国外の滞在期間が1年以内ならば、日本での治療費に換算したうえ7割が返済される制度がありますので是非覚えておいて下さい。
しかし、海外で治療を受けた際はかなりの高額になる可能性があるので海外旅行保険に加入するのがおすすめです。
詳しくはこちら(外務省ホームページ)。
【役所以外の出国前手続き】国外転出届と併せて確認しよう!

ワーキングホリデーへ出発する前、国外転出届の他にもしなければならない手続きがいくつかあります。
- 携帯電話
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プロバイダーによっては、月額を支払えば電話番号を保管できる場合があります。
(わたしは「帰国したらまた新しい番号を取得すればいっか。」と思ったので保管しませんでした。)
仕事の都合などで日本の携帯電話も保管しておきたい人にはおすすめのサービスです。
各社の電話番号保管サービスはこちらから。
- 銀行口座
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いくつも銀行口座をお持ちの方はこれを機会に整理することをおすすめします。
また、海外居住者の口座維持を認めていない銀行も多くありますので出国前に必ず銀行へ確認しましょう。
- 在留届
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こちらは実際に現地に着いてから、現地の日本領事館に提出するものです。(詳しくはこちら)
私もシドニー領事館にこちらを提出しており、特にコロナウイルスが流行した際は日本語で最新の情報をメールにて配信してくださるのでとても助かりました。
忘れないで提出しましょう。